城南区元気高齢者活動支援事業ボランティア団体登録規約

第1条(本規約の範囲)
  1. 本規約は、城南区元気高齢者活動支援事業におけるボランティア団体登録に関し、登録条件を規定したものです。
第2条(登録団体)
  1. 登録団体とは、本規約を同意し、規定の登録手続きを完了後、城南区社会福祉協議会(以下城南区社協という)から承認を受けた団体とします。
  2. 登録手続きにおいて、不正登録があった場合には、城南区社協の判断にて登録情報を削除できるものとします。
  3. 城南区社協が登録団体として承認することを不適当と判断した場合、登録の承認を行なわない場合があります。また、承認後であっても、承認の取り消しを行う場合があります。
第3条(登録団体の要件)
  1. 登録できるボランティア団体等は、主体的な参加に基づくボランティア活動・地域活動を行っている団体等であって、以下の各号の要件を満たすものとします。
    1. 高齢者が参加可能である団体であること。
    2. 活動の主たる基盤を城南区内に有する民間の非営利団体であること。(法人格の有無は問わない。)
    3. 団体の目的が宗教・政治活動でないこと。
第4条(登録情報)
  1. 登録情報は城南区社協が所有するものとし、個人を特定できる情報については登録団体による明示の承諾によるものを除き一切外部への提供を行わないこととします。
  2. 登録に際し登録団体が申告する登録情報のすべての項目に関して、いかなる虚偽の申告も認めないものとします。
  3. 住所、E-mailアドレスその他サービスへの登録情報に変更が生じた場合、登録団体は速やかに所定の手続きを行うものとします。
第5条(登録団体資格の抹消)
  1. 登録団体が、次の各号のいずれかに該当する場合に、城南区社協は登録団体の登録を抹消することをできるものとします。
    1. 第3条に規定する要件を失ったとき、または、登録団体と連絡がとれないなど登録団体を確認できなくなったとき。
    2. 登録団体が、本来のボランティア活動・地域活動の目的やボランティア活動の在り方を逸脱した行為、或いは公共の福祉に反する行為等あると認められるとき、又はそのおそれがあるとき。
第6条(登録の辞退)
  1. 登録の辞退をおこなう場合、所定の手続きに従い城南区社協に届け出るものとします。
第7条(規約内容の変更)
  1. 城南区社協は、合法的かつ一般良識から逸脱しない範囲で、本規約内容の一部を登録団体への通告なしに変更する場合があります。

この規約は平成21年6月1日から実施します。